英国とシンガポールの当局がHyperliquidを警告の対象にした、という報道があります。ただ、その警告が何を意味するのかは、「警告」という言葉だけでは分かりません。この記事は、2026年8月時点で各国の当局が実際に取った措置から確認していきます。
警告を出した国と、アクセスが遮断されている国は一致していません。遮断されているのは米国とカナダのオンタリオ州、そして制裁対象地域です。
制度と公表資料を整理するもので、法的助言ではありません。取引の可否や適法性の判断は各自の状況によります。元本割れを含むリスクは末尾に記します。
無期限先物(perp)は満期のない先物型の契約で、資金調達率で価格を現物に寄せます。以降はperpと記します。
2026年8月時点で確認できる当局の措置は2件です。英国のFCA(金融行為規制機構)は2026年5月21日、認可なく金融サービスを提供している可能性がある先を挙げる投資家警告リストにHyperliquidを掲載しました。対象にはウェブサイトのほか、X・Telegram・Discordのアカウントも入ります。シンガポールのMAS(金融管理局)は2026年6月26日、認可があると誤認されうる事業者を挙げる注意喚起リスト(Investor Alert List)へ追加しています。
確認できるのはここまでで、罰金・起訴・業務停止命令・アクセスの遮断命令はいずれも記録にありません。
FCAの文面は、当局の許可なく金融サービスや商品を提供または宣伝している可能性がある、英国の人を対象にしている可能性がある、という定型で、詐欺への注意を促す一文が続きます。無認可業者の掲載に共通する文言で、詐欺の認定ではありません。認可のない先を利用した場合、金融オンブズマンサービスへの申立ても、FSCS(金融サービス補償制度)による補償も受けられません。掲載はその事実を知らせるものです。
MASは、掲載が禁止措置でも執行措置でもないと自ら説明しています。Hyperliquid側は、MASの認可を受けていると主張したことは一度もないと反応しました(当事者による説明)。同リストにはBybitやKuCoinなども載り、掲載は業者横断の運用です。
掲載は将来の措置を排除するものでも、認可のないまま提供が続く状態を適法にするものでもありません。
制限地域とされているのは、米国の全州、カナダのオンタリオ州、OFAC(米財務省外国資産管理室)の制裁対象地域などです。実装はIPベースのジオブロック(接続元の地域を判定して遮断する仕組み)と利用規約上の表明です。警告を出した英国とシンガポールは、この制限地域に含まれていません。
この一覧は公式の列挙ではなく、複数の解説サイトが一致して報じる範囲です。それでも、FCAの警告文にある「英国の人を対象にしている可能性がある」という記載自体が、接続が生きている傍証です。
規制は、義務を課す相手(法律の言葉で「名宛人」と呼びます)が定まらなければ、命令も罰も出せません。perp DEXで名宛人の候補になるのは5つの層です。
このうち既存の免許区分に対応するのは、最後の層だけです。ところがHyperliquidは利用者が自分で資産を保有する設計で、この層に当たる事業者がそもそも存在しません。残る4層には、当てはめる免許区分のほうがありません。
IOSCO(証券監督者国際機構。各国の証券規制当局が加盟する団体)は2023年12月19日、DeFiの政策勧告を最終化しました。中核は、DeFiに関与する人や事業体を分析し、義務を課すべき責任主体を特定せよ、という要請です。貫く原則は「同じ活動、同じリスクには同じ規制上の結果を」で、当局が「誰かを特定できるはずだ」という前提で動く根拠はここにもあります。
MiCA(暗号資産市場規則。EUの包括的な暗号資産規制)は、完全に分散化され仲介者なしに提供されるサービスを適用除外としており、perp DEXは現行の枠の外です。
別のレイヤーでは、ESMA(欧州証券市場監督機構)が2026年2月24日に公開声明を出しました。原資産へのエクスポージャーを与え、現物決済のみでは決済されないデリバティブは、EUのCFD(差金決済取引。原資産を受け渡さず価格差だけを決済する取引)への商品介入措置の対象になる可能性が高い、という内容です。商品名がperpetual futuresかどうかは分類を左右せず、資金調達率や自主的な安全策があっても変わらないとしています。措置の中身は、個人顧客向けのレバレッジ上限(暗号資産では2倍)や、ネガティブバランス・プロテクション(追証で残高がマイナスにならない保護)などです。
EUには個人向けのレバレッジを2倍に抑えるルールが既にありますが、その名宛人はEU域内で認可を受けた投資会社です。ESMAはDEXを名指ししていません。一部の媒体は2倍とHyperliquidの最大40倍との落差を指摘しますが、当局の認定ではなく、媒体と本記事による並置です。
欧州委員会は2026年5月、MiCAのレビューに向けた意見募集を開始しました。締切は2026年8月31日、論点はDeFiの定義や、perpと予測市場をMiCAに入れるのか、より厳格なMiFID(EUの金融商品市場指令)に入れるのかです。委員会自身がこの2つを「境界事例」と呼びます。
Hyperliquid Policy Center(Hyper Foundationの拠出で2026年2月に設立された政策渉外組織)は2026年7月9日、ウォレット提供者のPhantomと連名でCFTC(商品先物取引委員会)へ意見書を提出しました。プロトコルのソフトウェアを公開することが、DCM(指定契約市場)やFCM(先物取次業者。顧客の注文を取り次ぎ証拠金を預かる登録業者)としての登録義務を自動的に生じさせるものではないと確認せよ、という求めです。規制対象外とすべき層にプロトコル開発者・非カストディ型のウォレット提供者・バリデータを、残る層に保管を扱う者と執行を担う仲介者を挙げた、当事者側の主張です。
同種の提案は、米大手VCのa16z(2025年11月末の書簡・12月公表)と、perp DEXのdYdX(2026年3月24日)もCFTCに出しています。2026年7月14日には、Hyperliquid側とSECの暗号資産タスクフォースとの面談が行われ、公開記録には開発主体Highland Labs Pte. Ltd.の共同創業者らの出席が残っています。SECは何ら規制上の決定も約束もしていません。
このうちa16zは同じ書簡で、規制の外に置くべき「真に分散化された」システムの条件として4つを示しました。
以下は当局の判断ではなく本記事の見立てです。Hyperliquidは非カストディ型を満たす一方で、論点として次の4つが残ります。
業界側の提案が採用されても、Hyperliquidが自動的にその枠に入るとは限りません。
2026年4月16日の下院農業委員会で、Austin Scott議員が、Hyperliquidはオフショアで米国の管轄外であり、原油契約の出来高は米国の消費者に有害になりうる、と質しました。CFTCのSelig委員長は「我々の目標は常にそれらの市場を米国内に取り込み、米国の規制下に置き、米国人が米国内でアクセスできるようにすることだ」と答えています。
2023年、CFTCはDeFiの運営主体を相次いで摘発しています(後掲の表)。2026年3月17日、同じCFTCのスタッフはPhantom Technologiesに不執行書簡(no-action letter。一定の条件下で執行を勧告しないと示す文書)を出しました。登録済みの市場につなぐソフトウェアの提供について、顧客を仲介業者に紹介する立場(introducing broker)としての登録を怠ったことを理由に、執行を勧告しない、という内容です。
射程は限られ、登録を持たないHyperliquidにつなぐフロントエンドはこの書簡の外にあります。2026年5月29日には別のスタッフ書簡が出て、米国の登録業者の海外関連会社が提供するperpが「外国先物」に当たると確認されました。米国のFCM経由でオフショアのperpに接続する経路が制度上あることを示します。
2025年に入ると逆方向の動きが続きます。SECはUniswap Labsへの調査を終了し、財務省はTornado Cashへの制裁を解除し、BitMEX創業者らは2025年3月に恩赦を受けました(他の日付は後掲の表)。同じ年にTornado Cashの開発者Roman Stormは1つの訴因で有罪となり、評決に至らなかった2つの訴因については、検察が2026年10月開始の再審理を求めています。
規制の方向は政権によって変わり得ます。2023年と2025年以降で、当局と政権の側が逆向きに動いた事実は、上振れにも下振れにも働きます。
CLARITY法案は2026年8月13日時点で成立していません。下院は2025年7月17日に、上院銀行委員会は2026年5月14日に可決しましたが、上院本会議の採決はこれからです。上院はそのまま夏の休会に入りましたが、休会入りの直前にあたる8月8日、多数党の院内総務が審議入りに必要な手続き動議(クローチャー)を提出しました。これにより、休会明けの9月15日に最初の手続き採決が行われる予定です。予測市場Polymarketでの成立確率は2026年7月30日時点で28%、同年2月は82%でした。参加者の賭け金が作る価格であって、議会の内部情報ではありません(B-24)。
法案が定めるのはデジタル資産の現物市場の管轄で、perpの提供可否を直接決めるものではありません。非カストディ型の開発者を送金業者として扱わない条項(第109条)や、DeFi活動を適用除外とする条項(第309条)は含まれます。
dYdX Tradingは2026年3月24日のCFTC宛意見書で、perpをスワップではなく先物に分類するよう求めました。同じ書面で、先物になっても未登録のプラットフォームでの米国内取引が自動的に許されるわけではない、と当事者自身が明記します。先物は指定契約市場での取引を求められるためです。B-37のCMEとCFTCの訴訟も分類の争いで、どちらに転んでもHyperliquidが米国で使えるようになるわけではありません。
2026年5月、HIP-3経由でデプロイされた米国の非上場企業のperpについて、Forbesが規制の死角を指摘しました。証券として組成されていないためSECの権限が及びにくく、取引の場が国外のためCFTCの権限も及びにくい、という構図です(B-27)。2026年6月18日には、SECとCFTCが共同で意見募集を始めました。株式を参照する現金決済のperpを証券ベースのスワップとして扱うのか証券先物として扱うのか(どちらもデリバティブの法的な分類で、監督する機関が変わります)を、当局自身が問うています。締切は8月24日です。
2025年9月17日、SECは主要3取引所の規則変更を承認し、現物コモディティを裏づけとする上場投資商品の上場基準を、個別承認から一般基準へ切り替えました。従来は最大240日を要した手続きが、適合すれば75日程度に短縮されます。この変更の後にアルトコインの上場投資商品が相次ぎます。HYPEの商品がこの一般基準で上場したのかどうかは、B-38で確認したとおり一次資料からは特定できないままです。
| 国・地域 | 2026年8月時点の扱い | 個人向けの暗号デリバティブ |
|---|---|---|
| 英国 | 小売向けデリバティブ禁止の解除は確認できず。2026年6月に新規制の政策声明 | デリバティブは不可。別枠のETN(上場する債券形式の商品)は2025年に解禁 |
| EU | MiCAは分散型サービスを適用除外。ESMAがperpをCFD規制の対象と整理(2026年2月) | 認可事業者経由で2倍まで |
| 米国 | 2026年5月にCFTCが規制下のperpを承認 | 規制下の商品のみ可 |
| 香港 | 2026年2月、SFC(証券先物委員会)が認可取引所によるperp提供の方針を公表 | プロ投資家に限定 |
| UAE(ドバイ) | 2026年3月末発効でVARA(仮想資産規制庁)のデリバティブ枠組みが施行 | 条件付きで可 |
| シンガポール | 2025年6月にDTSP(デジタルトークン関連サービスの提供者)制度が施行。2026年6月に注意喚起リストへ追加 | 本記事では制限を確認できず |
| 中国 | 2026年2月、8機関の連名通知で既存の禁止を再確認・拡大 | 全面禁止 |
同じperpという商品に、全面禁止・小売禁止・プロ投資家限定・条件付きの解禁が並んでいます。なお日本の扱いは、章を改めて整理します。
FCAは2026年6月30日、5本の政策声明(PS26/9からPS26/13)を同時に公表しました。規制対象活動の範囲が拡大するのは2027年10月25日、既存事業者の経過措置は2026年9月30日から2027年2月28日までです。DeFiには、特定可能な支配主体がいる場合の事業者にルールを適用するとされ、範囲はケースバイケースで評価されます。個別のガイダンスは後日の協議に回り、デリバティブはこの5本の外に置かれました。
分散の程度が規制上の区分を分ける構造は、米国の法案(B-34)だけでなく英国の実務ルールにも同じ形で現れています。
小売向けの禁止は2020年の決定によるもので、施行は2021年1月6日です。2025年に解除されたのはETNの販売だけでした。
2025年6月30日、金融サービス・市場法に基づくDTSP制度が施行されました。シンガポールから海外の顧客だけに提供する事業者にもライセンスを課す枠組みで、MASは移行期間を置かずに実施しました。
Hyperliquidの中核的な開発主体Highland Labs Pte. Ltd.は、2024年1月16日にシンガポールで設立された法人です。旧商号Hyperliquid Labsから、2026年5月10日に現商号へ変更されました。商号変更と規制上の出来事は時期が近接していますが、因果関係を示す材料はありません。MASがこの法人をDTSPに該当すると判断した事実も確認できず、制度上そうした論点がある、というところまでです。
CONSOB(証券取引委員会)は、無認可の投資サイトについてISP(インターネット接続事業者)に遮断を命じる権限を持ち、2026年に入って毎月のように行使しています。Hyperliquidが対象かは確認できていませんが、リスト掲載より強い措置がEU域内には制度としてあります。
かつてperpの出来高の過半を握った暗号資産取引所BitMEXは、2026年7月23日に閉鎖を発表し、2026年9月23日に取引を停止します。2020年10月の提訴から発表まで約6年です。この間、和解金・没収・有罪答弁と支払いが続き、規制関連の負担は総額2億ドル(1ドル158円換算で約316億円)を超えています。perpの出来高シェアは2019年半ばの57%から閉鎖時点の0.08%まで下がりました。
運営会社は、閉鎖は戦略的な判断で財務的な判断ではないと説明し、準備金は顧客への負債を上回るとしています。規制は直接の理由に挙げていません。規制が取引所を即座に止めたわけではありません。6年のあいだに流動性が移り、その移動は戻らなかった、というのが数字から読める経過です。
Polymarketは2022年にCFTCと和解して米国から撤退した後、2025年7月に認可を持つ取引所と清算機関を1.12億ドル(同じ換算で約177億円)で買収すると発表し、同年11月25日にCFTCの承認を得て米国へ復帰しました。2026年3月27日には、ニューヨーク証券取引所を運営するICEから6億ドルの追加出資を受けました。
予測市場のKalshiは2026年5月末にCFTCの承認を受け、6月にビットコインのperpを開始し、2026年7月28日時点で13の暗号資産を扱います。レバレッジは資産ごとで、ビットコインは5.9倍、累計出来高は161億ドルです。オフショアのperp市場は月次で兆ドル単位で、桁が異なります。承認されたからHyperliquidが終わるという見方も、規模が小さいから影響はないという見方も、この数字からは出ません。
CoinGeckoの集計では、全perp市場に占めるDEXの出来高シェアは2025年11月の13%から2026年4月の10%へ低下しました。同じ局面で、上位のperp CEX(中央集権型取引所)は出来高そのものが2025年の月平均7.11兆ドルから2026年1〜4月の月平均4.69兆ドルへ約34%減っています。前者は特定の月どうしを比べた構成比、後者は期間平均どうしを比べた絶対額で、単位も比較の取り方も違う数字です。分かるのは、DEXの構成比が下がった局面でCEX側の絶対額も縮んでいたことまでです。警告がシェア低下を招いたという因果は支持されません(B-36)。
| 年月 | 対象 | 当局 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023年6月 | Ooki DAO | CFTC | DAOが法律上の「person」に当たると判示。制裁金643,542ドル、永久禁止命令、サイトの閉鎖とコンテンツ削除の命令 |
| 2023年9月 | Opyn / ZeroEx / Deridex | CFTC | 3社で計約55万ドルの制裁金。Deridexが扱っていたのはperpetual contracts |
| 2025年2月 | Uniswap Labs | SEC | 調査を終了し、執行措置を取らないと決定 |
| 2025年3月 | Tornado Cash | 財務省 | OFACによる制裁指定を解除 |
| 2025年8月 | Roman Storm(Tornado Cash開発者) | 司法省 | 1訴因で有罪。2訴因は評決不能。検察は2026年10月の再審理を要請 |
顛末は一様ではありません。Ooki DAOはサイトの閉鎖とコンテンツ削除まで命じられて事実上消え、Opynらは制裁金の支払いにとどまってZeroEx(0x)は稼働を続けています。分かれたのは金額よりも、命令が事業の停止そのものにまで及んだかどうかでした。
要点を振り返ります。
この記事のまとめ
2020年から2024年は執行が中心、2025年から2026年は枠組みが作られている段階です。適用が始まるのはその先で、英FCAは2027年10月25日という期日を示しました。いま見えている「執行がない」は局面の性質であって、恒久的ではありません。規制のニュースは、執行・枠組みの整備・適用の開始という3つの局面のどこで起きた出来事なのかで、意味がまったく変わります。見出しを読む前に、その仕分けから入るのが実際的です。
次の記事では、ここまでの競争と規制を踏まえて、Hyperliquidの優位がどこにあるのかを検証します。