「暗号資産の税金は難しいらしい」と聞いたまま、確定申告の時期まで手をつけずにいる方は少なくないはずです。この記事は、HYPEを持っている人・Hyperliquidを使っている人を対象に、日本の居住者が個人として何を申告することになるのかを整理します。
扱いは総合課税の雑所得です。金額と手間を左右するのは、何をした時点で利益が確定したことになるのか、という区切りの位置です。
記載は2026年8月6日時点の公表資料に基づく一般的な整理で、税務上の助言ではありません。この記事の運営元は、暗号資産の貸借に関連するサービスを扱っています。
一次資料は、国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」の令和7年12月26日版です。以下、FAQと表記します。
所得は性質ごとに10種類の区分に分けられ、他の9つのどれにも当てはまらないものが雑所得です。FAQ 2-2は、円や外貨との相対的な関係で認識される損益であることを理由に「原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます」としています。
総合課税は対象の所得を合算して一つの課税所得を出す方式、分離課税は切り離して計算する方式で、暗号資産の雑所得は前者です。収入金額から必要経費を引いたものが所得、その合計から所得控除を引いたものが課税所得です。次の速算表を当てるのはこの課税所得で、売った金額そのものではありません。
所得税の速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典: 国税庁 タックスアンサーNo.2260(令和7年4月1日現在法令等)
この表は各種の控除を差し引いたあとの課税所得に対するもので、暗号資産の利益額をそのまま当てはめる表ではありません。
所得税の最高税率45%に復興特別所得税(基準となる所得税額の2.1%)が加わって45.945%、これに個人住民税の所得割(所得に応じてかかる部分。標準税率10%)が別に課され、合計で55.945%になります(編集部試算)。最高でこうなる数字で、当たるのは課税所得4,000万円以上の人です。同じ100万円の利益でも、他の所得の額で税額は変わります。
損益通算は、ある所得の損失を他の所得から差し引くことです。雑所得には認められていません。所得税法69条1項が列挙するのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つで、雑所得が入らないためです。FAQ 2-11も「雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く(通算する)ことはできません」としています。
繰越控除も認められていませんが、これは条文の構造からの整理です。翌年以降に繰り越せる純損失(損益通算をしてもなお残る損失)は69条1項の損失を前提とし、雑所得の損失は含まれません。国税庁が「繰り越せない」と明言した記述は見当たらず、同年の雑所得どうしなら相殺できる点も、条文構造からの整理です。
年内であれば利益と損失は相殺できますが、年をまたぐと、去年の利益から今年の損失を差し引くことはできません。
2026年3月に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」で、暗号資産の一部を対象に申告分離課税が創設されました。税率は20%(所得税15%+個人住民税5%)、復興特別所得税込みで20.315%、損失は3年繰り越せます。
ただし開始時期が決まっていません。大綱は適用開始を「金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日」とし、その施行日を定める政令は2026年8月6日時点で未制定です(B-41)。開始は2027年か2028年の1月1日で、2028年を有力視する見方が多く見られます(大和総研2026年2月6日、日本経済新聞2025年12月18日)。
対象も限られます。大綱は対象を「特定暗号資産」と呼び、その範囲を「金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限る」としたうえで、「暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して」の「譲渡等」に限っています。銘柄と相手方、2つの条件です。
HYPEを取り扱う国内の登録業者は確認できていません(B-17・B-41)。Hyperliquid上の取引も登録業者を相手方とせず、条件は2つとも欠けています。国内の登録業者へ移して売れば20%か、という読み方も出ますが、そもそも移す先がなく、この選択は成立しません。この記事は取引経路の選択を勧めるものではありません。
改正後の細部(対象となる銘柄の範囲、総合課税に残る取引の所得区分)は、財務省令と当局の公表を待つ段階です。以下は現行の扱いを前提にします。
当サイトのB-24では、給与所得者は年20万円超で原則確定申告が必要と書きました。ここではもう一段正確にしておきます。この20万円は、所得税法121条1項が定める確定申告不要の条件の一部で、条件は3つです。給与所得者であること、給与等の金額が2,000万円以下であること、一の支払者から受けてその全部が源泉徴収されていること。これらがそろったうえで、給与・退職以外の各種所得金額の合計が20万円以下なら、確定申告は不要とされています。
読み違えやすい点が3つあります。20万円は「所得」、つまり収入金額から必要経費を引いたあとの金額で、売却代金でも取引額でもありません。次に、この線があるのは給与所得のある人に限られます。アルバイトなどで給与を受け源泉徴収されている人はここでいう給与所得者に含まれますが、給与所得がない人には当たらず、別の考え方になります。税理士や国税庁の案内で確認するのが確実です。そして住民税は別で、名古屋市は「市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はなく、原則としてすべての所得を申告する必要があります」と説明しています。
なお、医療費控除などで確定申告をするなら、20万円以下の所得も記載することになると整理されています。申告期限は翌年2月16日から3月15日までです。
持っているだけでは、確定しません。含み益のまま持つ現物と、報酬を受け取る運用とで扱いが変わるのは(B-25)、ここから先です。個人の所得税には、法人税のような期末時価評価(期末の時価で評価し直して損益を認識する扱い。FAQ 3-1-3が扱うのは法人の話です)の規定がありません。持っているだけの含み益に、現行の制度で課税される場面はありません。どの年分になるかを決めるのは収入すべき時期の規定で、FAQ 2-1は、原則として売却等をした暗号資産の「引渡しがあった日」の属する年分としています(選択により契約日も可)。
区切りが入るのは、以下の場面です。それぞれの仕組みはこれまでの記事で説明済みなので、ここでは「どの時点で利益が確定したことになるか」だけを確かめます。
FAQ 1-3は暗号資産同士の交換について「暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになる」としています。USDCでHYPEを買うのも、HYPEを売ってUSDCにするのも、この場面です。日本円が動いていないことと、課税上の区切りが入らないことは別です。
なお、米ドル連動型のUSDCは、資金決済法上は「電子決済手段」に整理されるのが原則で、暗号資産とは区分が異なります。それでも円換算のベースでは為替の変動に相当するものが損益に乗る、という整理を示す実務家がいます(課税上の細かな扱いは税理士に確認するのが確実です)。ドル建てで増減がゼロでも円建てでは損益が出る、ということです。ブリッジについて国税庁は触れておらず、自分の別のウォレットへ移すだけなら課税されないという整理が一般的です。
FAQ 2-12は暗号資産の証拠金取引について「租税特別措置法に規定する申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告」と記しています。申告分離課税の対象を定めたタックスアンサーNo.1522も限定列挙の形で、暗号資産のデリバティブは入っていません。
国内のFXの利益は20.315%の申告分離課税ですが、Hyperliquidのperpの損益は総合課税で、最高で55.945%の区分に入り得ます。同じ差金決済(現物を受け渡さず差額だけをやりとりする決済)でも制度が違います。ここでも最高での話で、多くはより低い区分です。改正で租税特別措置法41条の14に加わるのは「特定暗号資産に係る」取引だけで、この差は改正後も残ると考えられます。
ファンディング(B-5)は1時間ごとに支払われ、公式Docsの表現ではポジションではなく契約保有者の残高に直接加減算されます。1つのポジションを1年持てば、最大8,760回のレコードです(編集部試算)。受払について国税庁は触れていません。実務家は、数量に受取時の時価を掛けて受取額を出す形で整理しています(藤本剛平税理士)。
ステーキング報酬(B-12)は、Hyperliquid固有の論点では珍しく国税庁の明示がある場面です。FAQ 1-7は、マイニング・ステーキング・レンディングによる取得について「その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)」が総収入金額に算入され、要した費用は必要経費になるとしています。3つが並ぶので、貸借で受け取る報酬も同じ枠組みです。
Hyperliquidでは報酬は毎分たまり、毎日分配され、委任先のバリデータへ自動的に再委任されます。スポット口座への移動には7日のキューがあります。受け取った実感がないまま日々収入が積み上がり、年365回、取得時点の時価を算定する場面が並びます。ただし、自動で再委任される報酬の取得時点について、国税庁の記述はありません。
HLP(B-18)とユーザーVault(B-19)について、国税庁は何も述べていません。期末時価評価の規定がない以上、預けている間の含み損益に課税される根拠は現行法上見当たりません。一般的なDEXの流動性提供では、LPトークンの扱いに2つの説があります。資産の入替えとみて提供時に損益を認識する課税イベント説と、原資産の所有権は提供者に残る預り証とみる預り証説です。村上裕一 公認会計士・税理士は、この点に国税庁の「明確な正解(公式見解)」はないと明言し、主要な損益計算ツールは預り証説を採ると述べています。
Hyperliquidのvaultは外部に流通するトークンが出ない持分勘定で、USDCを入れUSDCが出る構造です。預入額と引出額の差で損益を見る簡便法に馴染みますが、これは実務上の整理であって、国税庁の見解ではありません。リーダーが受け取る利益の10%についても記述はなく、他人の資金を運用した対価に近いという整理までです。
エアドロップ(B-24)について、FAQに「エアドロップ」の語は登場しません。最も近いのは分裂(分岐)を扱うFAQ 1-6で、分かれ目は配布の時点で取引相場があるかどうかです。FAQ 1-6は分裂の時点で「取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます」として、取得時点では所得が生じないとしています。これに沿えば、配布時点に相場があれば取得時の時価が収入金額に、なければ取得価額は0円となり、売却または使用した時点で所得が生じます。
HYPEの2024年11月のジェネシス配布は上場前に行われました(B-24)。この点から取得価額は0円になるという整理を示す実務家がいます(藤本剛平税理士、クリプタクト)。取得価額が分からない場合の取扱いを援用する余地を指摘する声もありますが、当局の明示はありません。配布前のポイントの段階にも記述はありません。
FAQ 2-3は必要経費の例に「その暗号資産の譲渡原価」「売却の際に支払った手数料」を挙げます。回線利用料やパソコンの購入費用も「暗号資産の売却のために直接必要な支出であると認められる部分の金額に限り」、回線利用料は「明確に区分できる場合に限り」算入できます。
国税庁が触れていない部分は2つです。区切りが入らない自分のウォレット間の送金の手数料を経費にできるか。ガス代の支払い自体が「暗号資産の使用」として譲渡損益を生むか。
| 何をしたとき | 何が収入・損益になるか | 国税庁の明示 |
|---|---|---|
| 暗号資産を売って円にする | 譲渡価額と譲渡原価等の差額 | 明示あり(FAQ 1-1) |
| 暗号資産どうしの交換 | 同上 | 明示あり(FAQ 1-3) |
| 暗号資産で商品を購入 | 同上 | 明示あり(FAQ 1-2) |
| perpの決済 | 差金決済による損益 | 一部あり(FAQ 2-12)※1 |
| ファンディングの受払 | 受け取った額(支払った額は逆方向) | なし ※2 |
| ステーキング報酬の取得 | 取得時点の時価 | 一部あり(FAQ 1-7)※3 |
| 貸借で受け取る報酬 | 取得時点の時価 | 明示あり(FAQ 1-7)※4 |
| HLP・Vaultへの預入と引出 | 預入額と引出額の差(簡便法) | なし ※5 |
| ユーザーVaultのリーダーの10% | 他人の資金を運用した対価に近いもの | なし ※6 |
| エアドロップの受領 | 配布時点に相場があれば取得時の時価/なければ取得時点では生じない | なし ※7 |
| ビルダーコードによる収入(B-23) | 受け取った手数料 | なし ※8 |
| 自分のウォレット間の移動・ブリッジ | 区切りは入らないという整理が一般的 | なし ※9 |
| 売却の際に支払った手数料 | 必要経費として差し引く側 | 一部あり(FAQ 2-3)※10 |
| 購入の際に支払った手数料 | 取得価額に加算する側 | 明示あり(FAQ 1-5) |
どの年分の所得になるかは、原則として引渡しがあった日で判定します(FAQ 2-1)。
右列には、国税庁の記述がある行と、実務家の整理やツールの実装が埋めている行が混じっています。この分野では、「決まっている」ものと「そう整理されている」ものを混ぜて読まないほうが安全です。後者については、どの整理を採ったかを記録に残しておくことが、後の説明の材料になります。
法定調書(法令によって税務署への提出が義務づけられている書類)に、国内の交換業者が交付する「年間取引報告書」は当たりません。FAQ 2-7から2-9は「国税庁から暗号資産交換業者に対して、次の事項などを記載した『年間取引報告書』の交付をお願いしています」と書いています。義務ではなくお願いで、海外の取引所やDEXにはそもそもありません。
書類が届かないことと、申告しなくてよいことは別の話です。要否は所得の有無と金額で決まります。報告書がない場合の材料として、FAQ 2-7は銀行口座の入出金の状況と、取引の履歴に交換業者が公表する取引相場を組み合わせる方法を示しています。国税庁は「暗号資産の計算書」も総平均法用・移動平均法用の2種類で配布しています。
取得価額の計算方法は総平均法と移動平均法の2つです。総平均法は同じ銘柄の1年分から一つの平均単価を出す方法、移動平均法は取得のつど平均単価を計算し直す方法です。年内に売買を繰り返していると、その年に計上される所得は方法によって変わります。届出は最初にその種類を取得した年分の確定申告期限までに書面で行い、出さない場合の法定の評価方法は総平均法です(所得税法施行令119条の5)。
条文は、計算を「その種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて」行うとしています。区別の単位は、置いてある場所ではなく銘柄です。同じ銘柄を複数の取引所やウォレットに分けていれば、Hyperliquid上の記録だけを見ても計算は閉じません。ただし、それらを合算すると国税庁が明示した記述は確認できず、条文の文言からの整理にとどまります。
取得価額が分からない場合の取扱いにも触れておきます。FAQ 2-7は「売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます」としています(所得税基本通達48の2-4)。ただしこれは取得価額の話で、perpの損益を救済しません。
外貨建取引の換算は所得税基本通達57の3-2にあり、原則は取引日の電信売買相場の仲値(TTM。銀行の売相場と買相場の中間の値)です。FAQ 2-9の注記も同じ扱いを示しています。代替方法も認められますが、いずれも継続適用が前提で、年ごとに変えないでおくのが安全です。Hyperliquid上の取引は基本的にUSDC建てで円建てのレートが直接は出ないため、円換算は銘柄のUSDC建て時価とUSDCの円換算の2段階になります。
損益計算ツールのクリプタクトは、「一部のお客様から、ダウンロードできる取引履歴の件数が最大1万件に制限されている可能性があるとのご報告をいただいております」と案内しています。公式APIにも、約定履歴について「Returns at most 2000 fills per response and only the 10000 most recent fills are available」(1回の応答は最大2,000件、取得できるのは直近1万件まで)とあります。取引の頻度によっては、1年分が上限に届きます。
定期的に取引履歴とファンディング履歴をエクスポートし、手元に保存しておくのが現実的です。まず着手すべきはこの1点です。
クリプタクトは2024年8月に取引履歴とファンディングの2ファイルに対応し、GtaxとKoinlyも取り込みに対応します。ただし、vaultの預入・引出、ステーキング報酬、ビルダーコード収入まで自動で拾えるかは、各社の公表から確認できません。
残すべき項目の一覧を定めた規定はありません。以下はFAQ 2-9の記載事項と実務家の推奨を合わせたものです。
特に重要なのは2点です。時刻をUTCと日本時間のどちらで記録したかを明記すること。円換算に使ったレートの出典を残すこと。Hyperliquidの出力はUTC基準です。保存期間は、収入金額や必要経費を記載した帳簿が7年、その他の帳簿や領収書が5年です(タックスアンサーNo.2080)。
記録は計算のためだけのものではありません。FAQ 2-2は、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合、帳簿書類の保存があれば原則として事業所得、なければ原則として業務に係る雑所得(事業とまではいえない業務から生じる雑所得)としています。一定の規模を超えると、保存の有無が所得区分そのものを分けます。
泉絢也 東洋大学法学部教授「暗号資産(仮想通貨)の税務調査と税務執行上の課題」(税大ジャーナル2025.5)は、「ブロックチェーンに記録されている情報は基本的に公開されており、誰でも追跡可能である」と述べています。一方で、当局が口座やウォレットを把握できても、損益計算ができなければ「効率的な調査選定ができないのみならず、課税処分をすることもできない」とも書いています。DEXでは取引が見えても身元は匿名で、特定には本人確認情報との突合が要ります。逆に納税者から見れば、取引所が撤退しても破綻しても履歴は残ります。
CARF(暗号資産等報告枠組み。取引情報を各国の税務当局間で自動的に交換する制度)の手続は2026年1月1日に始まり、初回の情報交換は2027年に予定されています。ただし報告義務者が参加している場合にしか働かず、非カストディアル型のDEXが含まれるかは確認できません。
国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」では、暗号資産等取引を行う個人への調査の1件当たりの追徴税額745万円は、所得税の実地調査(特別・一般)全体の299万円の2.5倍です。なお、捕捉されるかどうかと、申告の義務があるかどうかは別の問題です。
制度上の点が3つ重なると、資産が減っても納税の義務だけが残ることがあります。交換も課税上の区切りになること、雑所得の損失は通算も繰越もできないこと、所得税は暦年で区切られどの年分かは引渡しがあった日で決まることです。起こり方は2通りです。
納期限までに納められなかった場合には延滞税がかかります。令和8年は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以後が年9.1%です(タックスアンサーNo.9205)。備え方は単純で、年内に概算を出し、税額に相当する分を運用に回さず分けておくことです。概算にも履歴が要るため、結局は定期的なエクスポートに戻ります。
この記事は、リスクを強調するために書いたものではありません。確定した場面を数え落とさないための整理です。
要点を振り返ります。
この記事のまとめ
手を動かす部分は一点です。取引履歴とファンディング履歴を定期的に落としておくこと。円換算の方法と、どの整理を採ったかは、その記録に添えておけば足ります。次の記事では、HYPEをめぐる強気と弱気の論点を対にして並べます。
国税庁の明示がない論点が多く、個別の判断は暗号資産の税務に詳しい税理士に確認するのが確実です。