貸借料(利息)の課税関係

HyperLendingを通じて受け取る貸借料は、所得税の課税対象になると考えられます。個人のお客様の場合、暗号資産の貸付による収益は、現時点の日本の税務実務では原則として雑所得(総合課税)として扱われるのが一般的です。事業として行っていると認められる場合は、事業所得になることがあります。

暗号資産を貸し出すこと自体では課税されず、課税の対象になるのは貸借料を受け取った時点です。受け取った貸借料は、受取時点の円換算額で所得に計上します。

HyperLendingでは貸借料を毎月、自動で元本に組み入れます。この組み入れ(付与)の時点で受け取ったものとして扱われるため、引き出していなくても、その月の時価で計上が必要になると考えられます。引き出した時点ではない点にご注意ください。

なお雑所得は、給与など他の所得と損益通算ができず、損失を翌年以降へ繰り越すこともできません。

法人のお客様の場合

法人のお客様の場合、受け取った貸借料は法人の収益として益金に算入されるのが一般的です。

あわせて注意が必要なのが、暗号資産の期末時価評価です。法人が保有する暗号資産は、原則として事業年度末に時価で評価され、含み益(未実現の評価益)も課税の対象になります。令和6年の税制改正で、一定の要件を満たせば時価評価の対象から外せる扱いが設けられましたが、暗号資産を貸し出している状態では、この要件を満たせない可能性が高いと考えられます。つまり、貸し出している暗号資産の含み益が、売却していなくても課税対象になる場合があります。

法人の税務は影響が大きいため、貸出を検討される前に、必ず顧問税理士にご確認ください。

確定申告について

受け取った貸借料に確定申告が必要かどうかは、お客様の所得状況や他の収入との合算額によって異なります。以下は一般的な目安です。

給与所得者の方は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超える場合、原則として確定申告が必要とされています。ただしこれは所得税の基準です。住民税にはこの基準がなく別途申告が必要になるなど、各種控除の適用状況によって異なる場合があります。

給与のない方(専業主婦・学生など)は、ほかに所得がなく、暗号資産による所得を含めた合計が基礎控除(48万円)を超える場合、原則として確定申告が必要とされています。

個人事業主・フリーランスの方は、毎年の確定申告に、受け取った貸借料を含めて計上することになると考えられます。

いずれの場合も、申告漏れや誤りを防ぐため、早めに税理士や税務署にご相談ください。

損益・記録の管理

申告を適切に行うために、受け取った貸借料の記録を日頃から整理・保管しておくことが大切です。受取(組入)日、受取金額(暗号資産の数量と受取時の円換算額)、累計の受取額などを記録しておくとよいと考えられます。

円換算額は、受取時点の取引所レートや公表されている価格指標を参照して計算するのが一般的です。どの指標を用いるかは、税理士や税務署に事前にご確認ください。

また、暗号資産の売却・交換・使用を行った場合、それらも別途課税の対象になることがあります。貸借料だけでなく、暗号資産全体の収支をまとめて管理しておくことが大切です。

税制改正の動向

暗号資産の税制は、見直しが進んでいます。令和8年度の税制改正大綱では、暗号資産の所得を、これまでの雑所得(総合課税)から申告分離課税へ移行する方針が示されました。

ただし、現時点では次の点にご注意ください。施行は金融商品取引法の改正後で、早くても2028年以降の取引が対象になる見込みです。それまでは現行の総合課税が続きます。また、分離課税の対象は、国内の登録業者が扱う一定の暗号資産の譲渡などが中心になる見込みで、海外の取引所やDEXを経由した資産、また貸付による収益にそのまま適用されるかは、現時点では不透明です。

HyperLendingで受け取る貸借料が将来どのように扱われるかは、制度の詳細が固まるまで確定しません。最新の取扱いは、国税庁のウェブサイトや担当の税理士にてご確認ください。

ご注意

暗号資産に関する税務の取扱いは複雑で、制度の変更も生じます。本ページは一般的な情報であり、個々の状況に応じた税務判断を示すものではありません。実際の確定申告や税務上の判断については、必ず税理士または所轄の税務署にご相談ください。当社は税務上の助言を行う立場になく、個別の税務に関するご質問にはお答えできません。

  • 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて」(最新情報は国税庁ウェブサイトでご確認ください)
  • お住まいの地域の税務署、または信頼できる税理士へのご相談をお勧めします

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